介護サービスを受けるための要介護認定度について
介護保険制度の実施に伴い、高齢者の方や身体に何らかの障害を持っている方に対し、国の制度に基づいて様々な介助サービスを受けることができるようになっています。

もっとも、公的制度と保険制度を用いた介助を受ける為には、居住する地区を管轄している自治体の窓口から申請を行い、必要に応じて特定の医療機関に於いて介護が必要であるという診断を受ける必要があり、これを要介護認定といいます。
万が一、窓口まで赴くことができないほどの障害を患っているかたに対しては、担当職員に自宅まで訪問してもらうことも可能です。
また、認定制度にも様々な違いがあり、例えば、24時間常に第三者による介助を必要とするレベルを初め、日常的に簡単な介助を必要とするレベルなど、介助を必要とする症状と状態の判断に基づいて認定レベルの設定が行われています。
要介護認定のレベルに応じて、実際に介護保険制度に基づき提供されるサービスにも違いがあり、そこにかかる費用についても違いが現れます。
更に、この要介護認定には有効期限が規定されており、認定から6ヶ月間有効となっています。
ですから、認定開始日から6ヶ月を過ぎる頃までに、改めて申請を行い、要介護認定度の更新手続きを行う必要があります。